Policy & Data
旅行業法と旅行業登録Travel Agency Act
旅行業法は、報酬を得て、運送・宿泊などのサービスの手配や旅行商品の販売を事業として行う者に、観光庁長官または都道府県知事への登録を求める法律。登録は取り扱う範囲に応じて第1種・第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業に分かれる。
この用語の要点
- 旅行業は「報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業」。中心は運送・宿泊サービスの契約締結や代理・媒介・取次
- 観光庁の資料では、運送・宿泊以外のサービスのみの手配や、運送・宿泊事業者自らの提供は旅行業に該当しないものとして例示されている
- 他社の宿泊や交通を組み合わせて1つの商品として販売すると、旅行業の登録が必要になる場合がある
- 区分は第1種〜第3種・地域限定・旅行業者代理業。第1種は観光庁長官、それ以外は都道府県が登録窓口
- 判断は事業の形で変わる。販売を始める前に、主たる営業所のある都道府県の旅行業担当課に確認するのが確実
旅行業法とは:何を規制する法律か
旅行業法は、旅行者を守るために、旅行の手配や旅行商品の販売を事業として行う者を登録制にしている法律です。観光庁の説明では、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官または都道府県知事の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条・第3条)。
観光庁の説明資料では、旅行業を「報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業」と定義し、旅行業務を次のように整理しています。
- 基本的旅行業務: 運送・宿泊に関するサービスの契約を自ら結ぶこと、またはその代理・媒介・取次(例: 航空券の販売、旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売)
- 付随的旅行業務: 上記に付随して、レストランや観光施設の入場などを手配すること、添乗業務など
- 相談業務: 旅行日程の作成や旅行費用の見積りなど、旅行の相談に応じること
ポイントは、規制の中心が運送(交通)と宿泊にあることです。地域の体験事業者にとって登録が問題になるのは、多くの場合、商品に「他社の宿泊や交通」が入るときです。
自分の体験や宿を売るのに、登録は要るのか
観光庁の説明資料は、旅行業に該当しないものとして次の例を挙げています。
- 運送・宿泊以外のサービスのみを手配するもの(例: 観劇・イベント・スポーツ観戦等の入場券のみを販売するプレイガイド)
- 運送事業者・宿泊事業者が自ら行う運送等サービスの提供(例: バス会社の行う日帰りツアー、旅館の行うゴルフパック)
ここから、次のような目安が読み取れます。
| ケース | 目安 |
|---|---|
| 体験事業者が、自分の体験を自分で販売する | 運送・宿泊の手配を含まないため、原則として旅行業に当たらないとされる |
| 宿が、自館の宿泊に体験を付けて販売する | 宿泊事業者自らの提供として、旅行業に当たらないとされる例がある |
| 体験事業者が、他社の宿泊や送迎バスを組み合わせて1つの値段で販売する | 運送・宿泊の手配を含むため、旅行業の登録が必要になる場合がある |
| 他社の旅館を紹介して報酬を受け取る | 宿泊サービスの媒介として、登録が必要になる場合がある |
和歌山県の案内でも、ツアーの行程に運輸機関の利用や宿泊を伴う旅行商品を販売する場合は旅行業の登録が必要になる、とされています。一方で、バス運送業者や宿泊施設が自ら募集する旅行商品は登録が不要な場合もある、とも書かれています。
いずれも事業の具体的な形で結論が変わります。表は判断の入口であり、実際の可否は都道府県の旅行業担当課か観光庁で確認してください。紹介料のやり取りについては送客でも整理しています。
登録の区分と業務範囲
旅行業の登録は、取り扱える旅行の範囲によって分かれています。島根県の「旅行業登録手続き」ページの整理を基にすると、次のとおりです。
| 区分 | 登録先 | 募集型企画旅行 | 受注型企画旅行・手配旅行 |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 観光庁長官 | 海外・国内とも可 | 海外・国内とも可 |
| 第2種 | 都道府県知事 | 国内のみ可 | 海外・国内とも可 |
| 第3種 | 都道府県知事 | 国内の隣接市町村等に限り可 | 海外・国内とも可 |
| 地域限定 | 都道府県知事 | 隣接市町村等に限り可 | 隣接市町村等に限り可 |
| 旅行業者代理業 | 都道府県知事 | 所属する旅行業者から委託された範囲のみ | 同左 |
用語を補足します。募集型企画旅行はあらかじめ行程と代金を決めて参加者を募る旅行(パッケージツアー)、受注型企画旅行は依頼を受けて計画を作る旅行(団体旅行など)、手配旅行は航空券や宿泊の単品手配です。
登録には、区分ごとに基準資産額と、旅行者保護のための営業保証金(旅行業協会に加入する場合はその5分の1の弁済業務保証金分担金)が必要です。たとえば島根県のページでは、地域限定旅行業の基準資産額を100万円、営業保証金を年間取引額400万円未満の場合15万円(協会加入なら分担金3万円)と案内しています。金額は取引額で変わるため、申請先の都道府県で最新の額を確認してください。
また、営業所ごとに旅行業務取扱管理者を1人以上選任する必要があります。海外旅行を扱う営業所は総合試験、国内のみなら国内試験、地域限定の範囲に限る営業所は地域限定試験を含めた合格者が対象です。地元で商品を作る区分の背景は着地型観光で解説しています。
旅行サービス手配業との違い
2018年1月施行の改正で、旅行業とは別に旅行サービス手配業という登録制度ができました。観光庁の説明では、報酬を得て、旅行業者のために運送・宿泊の手配、全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の者による有償の通訳案内の手配、免税店での物品販売の手配などを行う事業が対象で、都道府県知事の登録が必要です。
これは主にランドオペレーター(ランドオペレーター)を想定した制度です。以前の観光庁資料では、手配代行会社(ランドオペレーター)は「旅行者と直接取引をしないもの」として旅行業に該当しない例に挙げられていました。旅行業の外側にいたこの業態を、別の登録制度で管理するようにしたのが2018年の改正です。
整理すると、旅行者に売るのが旅行業、旅行会社のために手配するのが旅行サービス手配業です。地域の事業者が自分の体験や宿を旅行会社に卸すだけなら、通常はどちらの登録者でもなく「サービスの提供者」の立場になります。
地域の事業者が押さえておく実務
- 自分の商品に「他社の宿泊・交通」が入るかを確認する: 入らなければ、登録の論点は小さくなります。入る場合は、組み方を見直すか、登録を持つ事業者と組みます
- 組み合わせ商品は、登録を持つ側に売ってもらう: 地元の旅行会社や、旅行業登録を持つDMO(観光地域づくり法人)が商品化し、自社は体験の提供者として参加する形があります
- 取引相手の登録を確認する: 観光庁の「旅行業登録の確認」ページから、各都道府県の登録業者一覧を見られます
- 紹介料を受け取る前に確認する: 宿泊や交通の紹介で報酬を得ると、媒介に当たる場合があります
送迎付きのプランにしたら喜ばれると思って、近くのタクシー会社の送迎と自分の体験をセットにして売ろうとしたら、それは旅行業登録が必要かもしれないと言われた。
こうした「良かれと思った組み合わせ」が論点になるのが典型例です。販売を始める前に、主たる営業所のある都道府県の旅行業担当課に、商品の中身を具体的に伝えて相談してください。観光庁のページでは、無登録での旅行業務やその類似行為は最寄りの警察署への通報対象とされています。
よくある誤解
「お金をもらわなければ関係ない」とは限りません。 旅行業法の対象は「報酬を得て」行う事業ですが、何が報酬に当たるかは個別に判断されます。参加費の名目や金額にかかわらず、旅行者からお金を受け取る場合は確認しておくと安全です。
「公的な団体や非営利なら登録不要」ではありません。 和歌山県の案内では、公的団体や非営利団体が行う事業でも、旅行業務に当たる場合は登録が必要とされています。
「旅行会社に卸すから自分も旅行業者」ではありません。 旅行会社に体験を卸す事業者は、旅行商品の部品を提供する側です。旅行業者になるのは、旅行者に向けて運送・宿泊を含む旅行を手配・販売する側です。
よくある質問
自分の農園で収穫体験を販売するだけでも、旅行業登録は必要ですか?
運送や宿泊の手配を含まず、自分の体験を自分で提供・販売するだけなら、原則として旅行業には当たらないとされています。観光庁の資料でも、運送・宿泊以外のサービスのみを手配するものは旅行業に該当しない例として挙げられています。ただし送迎や宿泊を組み合わせる場合は話が変わるため、都道府県の旅行業担当課で確認してください。
地域限定旅行業の登録には、いくらくらい必要ですか?
島根県のページでは、基準資産額100万円、営業保証金は年間取引額400万円未満の場合15万円(旅行業協会に加入する場合は分担金3万円)と案内されています。取引額によって金額が変わり、別途、旅行業務取扱管理者の選任も必要です。最新の要件は申請先の都道府県で確認してください。
旅館が宿泊と地元の体験をセットにしたプランを売るのは問題ありませんか?
観光庁の資料では、宿泊事業者自らが行う宿泊等サービスの提供は旅行業に該当しない例とされており、旅館が行うゴルフパックが例に挙がっています。ただし他社の交通を手配して組み込むなど、内容によっては判断が変わります。プランの構成を具体的に伝えて、都道府県に確認するのが安全です。
旅行業登録を持たずに、他社の宿と組んだ商品を売りたい場合はどうすればよいですか?
登録を持つ地元の旅行会社やDMOに商品化と販売を任せ、自分は体験の提供者として参加する方法があります。売上の分け方や責任の範囲を契約で決めておけば、自社で登録を取らずに組み合わせ商品に関われます。どの形が適切かは、事前に都道府県の旅行業担当課へ相談してください。
関連する用語
出典・参考
- 観光庁「旅行業法概要」 — 登録義務(第2条・第3条)、登録区分、第1種は観光庁長官、営業保証金と分担金(5分の1)、旅行業務取扱管理者の資格、旅行サービス手配業、無登録営業は警察署への通報対象
- 観光庁 配布資料(資料3)「旅行業の定義」「旅行契約の態様について」 — 旅行業務の分類(基本的・付随的・相談)、旅行業に該当しないもの(運送・宿泊以外のみの手配、運送・宿泊事業者自らの提供、旅行者と直接取引しない手配代行会社)、募集型・受注型・手配旅行の定義(p.2〜3)
- 島根県「旅行業登録手続き」 — 区分ごとの登録行政庁・業務範囲・基準資産額・営業保証金・弁済業務保証金分担金の表
- 和歌山県「旅行業・旅行業者代理業の登録について」 — 運輸機関の利用・宿泊を伴う旅行商品の販売には登録が必要、公的・非営利団体も対象、バス運送業者・宿泊施設が自ら募集する商品は不要な場合もある
- 観光庁「旅行業登録の確認」 — 各都道府県の旅行業者・旅行サービス手配業者一覧へのリンク
公開 2026.10.09 / 執筆: 一般社団法人Kachisai 事務局。定例会で会員事業者から受けた質問と、上記の一次情報をもとに作成しています。内容の誤りや古くなった情報はお問い合わせからお知らせください。
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