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免税店(輸出物品販売場)Tax-free Shop

読み: めんぜいてん(ゆしゅつぶっぴんはんばいじょう)別名: 免税店・輸出物品販売場・消費税免税店・タックスフリー・Tax-free・リファンド方式

外国人旅行者など一定の要件を満たす購入者(免税購入対象者)が国外へ持ち出す物品について、消費税を免除して販売できる店舗。税務署長の許可が必要で、法律上は「輸出物品販売場」と呼ぶ。2026年11月1日から、税込で販売し出国確認後に返金するリファンド方式に移行する。

この用語の要点

  • 免税店は税務署長の許可を受けた店舗。消費税が免除されるのは、旅行者が国外へ持ち出す「物品」の販売
  • 2026年11月1日からリファンド方式に移行。店頭では税込で売り、旅行者が購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けた後、店側が消費税相当額を返金する
  • 一般物品と消耗品の区分、消耗品の購入上限額(50万円)、特殊包装の要件は廃止。同一店舗・1日の購入額が税抜5千円以上という下限は残る
  • 現行方式との併用期間はない。電子化(購入記録情報の送信)に未対応で届出をしていない免税店は、2026年10月31日で許可の効力を失う
  • 返金の具体的な方法は法令で決められておらず、店が自ら行うか、承認送信事業者などに委託する形が想定されている

免税店とは:誰に、何を、なぜ免税で売れるのか

消費税は、日本国内で消費されるものにかかる税です。外国人旅行者が日本で買い、国外へ持ち帰って使う物品は「輸出」と同じ扱いになるため、一定の手続きを踏めば消費税を免除できます。この手続きを店頭で行えるよう、税務署長の許可を受けた店舗が免税店です。法律上の名前は「輸出物品販売場」といいます。

免税で買えるのは、外国人旅行者などの「免税購入対象者」に限られます。購入時には旅券(パスポート)の提示が必要で、日本国籍でも国外に2年以上住んでいる人など、一定の条件を満たす人が対象に含まれます。

地域の観光事業者にとっては、土産物・工芸品・酒類・地元の食品などを扱う店が関係する制度です。宿泊や体験プログラムのようなサービスそのものは「物品の販売」ではないため、この制度の対象ではない点に注意してください。

2026年11月1日から「リファンド方式」に変わる

令和7年度の税制改正で、免税店の制度は2026年11月1日から「リファンド方式」に移行します。国税庁の説明では、免税購入品の国内での横流しなどの不正に対応するための見直しとされています。

項目現行(2026年10月31日まで)リファンド方式(2026年11月1日から)
店頭での販売免税価格(消費税抜き)で販売税込価格(課税)で販売
出国時購入品を国外へ持ち出す購入日から90日以内の出国時に、旅券等を提示して税関の確認を受ける
免税が成立する時点店頭での販売時税関の確認情報(税関確認情報)を店が保存した時点
消費税の戻り方最初から払わない確認後に店が消費税相当額を返金する

流れを順に書くと次のようになります。

  1. 旅行者が旅券を提示し、店は税込価格で販売する
  2. 店は購入記録情報を国税庁の免税販売管理システムに送る
  3. 旅行者は購入日から90日以内に出国し、その際に税関で物品の確認を受ける
  4. 税関の確認結果がシステムに登録され、店は税関確認情報を取得・保存する
  5. 免税が成立し、店が旅行者に消費税相当額を返金する

「90日以内」は購入日の翌日から数えて90日目までです。また、出国時に購入した物品を一つでも持っていない場合、その購入記録に含まれる物品すべてについて税関の確認を受けられないとされています。

現行方式と併用できる移行期間はありません。 11月1日以降の販売で免税を受けるには、リファンド方式に対応している必要があります。

対象になる物品と金額のルール

リファンド方式への移行に合わせて、免税で売れる物品の範囲も整理されます。

  • 一般物品と消耗品の区分がなくなる。 これまでは食品・化粧品などの消耗品と、衣類・工芸品などの一般物品で別々の金額基準がありましたが、区分自体が廃止されます
  • 消耗品の購入上限額(50万円)が廃止される
  • 特殊包装(開封したことが分かる袋への封入)の要件が廃止される
  • 「通常生活の用に供する物品」という用途の要件が廃止される
  • 下限は残る。 同一店舗における1日の購入額が税抜5千円以上であることが条件です

金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税とされる物品は免税の対象外です。

また、税抜で単価100万円以上の商品を販売した場合は、ブランド名・型番・シリアル番号など、物品を特定できる情報を購入記録に加えることが必要になります。

地域の土産店で起こりやすいのは、「食品は袋に詰めて封をする」という従来の手順が身体に染み付いていることです。11月以降は特殊包装の要件がなくなるため、手順書や店員向けのマニュアルを見直しておくと混乱が減ります。

免税店の許可と、地域の事業者が準備すること

許可の区分が一本化される

これまでの「一般型」と「手続委託型」の区分は統合され、リファンド方式後は原則として「一般型免税店」になります。一般型でも、承認免税手続事業者に免税手続を委託できるようになり、その場合の免税手続カウンターは、従来のように商店街やショッピングセンターなどの「特定商業施設」の中にある必要はなくなります(ただし、カウンターでの手続きは販売と同じ日に行う必要があります)。

許可要件の一部は緩和される一方、免税販売手続や購入記録情報の提供、税関確認情報の受信を適正に行う体制が整っていることが新たに求められます。申請書類も簡素化され、移転の際は改めて許可を取り直さずに変更届出書で済むようになります。

準備のチェックリスト

  1. すでに免税店の場合:購入記録情報を電子で送る「購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出済みか確認する。未提出のままだと2026年10月31日で許可の効力を失う
  2. レジ・免税システムの改修:税込販売、税関確認情報の取得、課税売上げから免税売上げへの振替に対応しているか、システム会社に確認する
  3. 返金方法を決める:自分で返金するか、承認送信事業者などに委託するか。銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリ送金、出国港での現金返金などが考えられる方法として挙げられている
  4. これから免税店になる場合:リファンド方式で許可を受けるための申請は2026年10月1日から受け付けられている。11月1日に許可を受けたい場合は、所轄の税務署に事前に相談する
  5. 店頭・旅行者向けの案内:「税込で払い、出国後に戻る」ことを外国語で説明できるようにする。国税庁は多言語の旅行者向け注意書きを公開している

要件や手続きの細部は国税庁のQ&Aで随時更新されているので、最終的な判断は国税庁の特設サイトの最新資料と所轄税務署で確認してください。

経理で気をつけること:振替処理

リファンド方式では、販売した時点ではいったん課税売上げとして記録し、税関確認情報を保存した時点で免税の要件を満たします。そのため、課税売上げを後から免税売上げに振り替える処理が必要になります。

国税庁の資料では、振替のタイミングとして次のどちらでもよいとされています。

  • 税関確認情報を取得するたびに、その分を振り替える
  • 月次などの一定のタイミングでまとめて振り替える

販売した課税期間と、税関確認情報を保存した課税期間がずれる場合(たとえば決算期末の直前に販売し、確認情報が翌期に届いた場合)は、販売した期の申告を修正するのではなく、確認情報を保存した期で調整する方法も認められています(継続して行う必要があります)。

税込で売って、あとで返すなら、そのあいだの消費税は誰のお金になるのか。

移行を前に、こうした疑問を持つ事業者もいるはずです。考え方としては、出国確認が取れるまでは通常の課税販売であり、確認が取れた時点で免税に切り替わる、という順序です。具体的な仕訳や申告の方法は、顧問税理士か所轄税務署に確認してください。

よくある誤解

「免税店になれば消費税の納税がなくなる」わけではありません。 免除されるのは、要件を満たした免税販売の分の消費税だけです。国内の客への販売や、出国確認が取れなかった販売は通常どおり課税されます。

「免税店=空港の免税店(デューティーフリー)」とは限りません。 空港の出国エリアにある店とは仕組みが異なります。この用語で扱うのは、街中の店が税務署長の許可を受けて、消費税を免除して販売する制度です。

「体験や宿泊も免税にできる」わけではありません。 この制度は国外へ持ち出す物品の販売が対象で、サービスの提供は含まれません。訪日客向けの体験料金や宿泊料金には、原則として通常どおり消費税がかかります。

高額な買い物をする訪日客は、地域での滞在中に工芸品や酒、食品をまとめて購入することがあります(高付加価値旅行者も参照)。免税対応の有無は、そうした客が店を選ぶときの判断材料の一つになります。

よくある質問

小さな土産店でも免税店の許可は取れますか?

店の規模そのものは要件ではありませんが、税務署長の許可が必要で、免税販売手続や購入記録情報の送信、税関確認情報の受信を適正に行う体制が求められます。レジや免税システムの対応も必要になるため、まずはシステム会社と所轄の税務署に相談し、費用と手間に見合う客数が見込めるかを確かめてから申請するのが現実的です。

リファンド方式になると、返金は誰がどうやって行うのですか?

返金は免税店を経営する事業者が行うのが原則ですが、承認送信事業者などに返金手続を委託する方法も考えられています。具体的な返金方法は消費税法令で定められておらず、銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリ送金、出国港での現金返金などが例として挙げられています。自店に合う方法を、システム会社や委託先と相談して決めることになります。

旅行者が90日以内に出国しなかったり、商品を持っていなかったりしたらどうなりますか?

税関の確認を受けられないため免税は成立せず、店頭で支払った税込価格のまま、消費税相当額は返金されません。また、同じ購入記録に含まれる物品のうち一つでも出国時に持っていない場合は、その購入記録の物品すべてについて確認を受けられないとされています。購入時に旅行者へこの点を伝えておくとトラブルを防げます。

11月1日をまたいで販売した商品は、どちらの方式になりますか?

国税庁の資料では、リファンド方式を含む改正内容は2026年11月1日以降に免税店で行う免税対象物品の販売から適用されるとされています。10月31日以前の販売は現行方式、11月1日以降の販売はリファンド方式という区切りです。境目の取扱いで迷う場合は、国税庁のQ&Aか所轄の税務署で確認してください。

出典・参考

  1. 国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」(リファンド方式特設サイト) — 2026年11月1日実施、90日以内の出国時の税関確認、許可申請の受付開始(2026年10月1日)、Q&A・リーフレット一覧(2026年7月8日更新)
  2. 国税庁リーフレット「輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します」(令和7年4月) — 税込販売・税関確認情報の保存・返金の流れ、区分・上限・特殊包装・用途要件の廃止と税抜5千円の下限、対象外物品、一般型と手続委託型の統合、電子化未対応店の10月31日失効、振替処理、返金方法の例、移行期間なし(p.1〜4)
  3. 財務省「令和7年度税制改正の大綱」消費課税(輸出物品販売場制度の見直し) — リファンド方式の要件、一般物品・消耗品の区分廃止、消耗品50万円上限と特殊包装の廃止、令和8年11月1日以後の譲渡に適用
  4. 国税庁「輸出物品販売場制度の概要」 — 免税販売手続の電子化と「購入記録情報の提供方法等の届出書」、令和8年10月31日までに未提出の販売場は許可の効力を失う旨

公開 2026.10.12 / 執筆: 一般社団法人Kachisai 事務局。定例会で会員事業者から受けた質問と、上記の一次情報をもとに作成しています。内容の誤りや古くなった情報はお問い合わせからお知らせください。

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