会員規約
〜地域の「当たり前」を、世界の「憧れ」に。〜
Kachisai(以下「本コミュニティ」といいます)は、企画から集客・営業まで一人で担わざるを得ない地域の観光事業者が、コミュニティの力(共創)によって自社商品・コンテンツの磨き上げに取り組める環境を提供し、インバウンド市場における地域の魅力の発信・販路開拓を支援することを目的として運営します。本規約は、本コミュニティの運営者と会員との間の権利義務関係を定めるものです。
【運営者】
| 名称 | 一般社団法人Kachisai |
|---|---|
| 所在地 | 〒376-0031 群馬県桐生市本町五丁目51番地 東武桐生ビル1階 |
| 代表者 | (登記完了後に記載) |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | (登録完了後に記載) |
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- 「運営者」とは、前記【運営者】に記載する者をいいます。
- 「本コミュニティ」とは、運営者が「Kachisai」の名称で提供する会員制サービスをいいます。
- 「会員」とは、本規約に同意のうえ運営者所定の手続により入会が承認された個人または法人・団体をいいます。
- 「本プログラム」とは、第4条に定める会員向けの各種活動をいいます。
- 「会員情報等」とは、本コミュニティの活動を通じて開示・共有される、他の会員または運営者の事業上・技術上の情報、商談内容、事例、企画その他一切の非公開情報をいいます。
第2条(規約への同意および適用)
1. 本規約は、本コミュニティの利用に関する運営者と会員との間の一切の関係に適用されます。
2. 入会申込者は、本規約の全文を確認し、これに同意したうえで入会を申し込むものとします。
3. 運営者が別途定める個別規程・ガイドライン・料金表は、本規約の一部を構成します。本規約と個別規程の内容が異なる場合は、個別規程の定めが優先します。
4. 会員が消費者契約法上の消費者に該当する場合、本規約のうち同法その他の強行法規に反する部分は、当該会員との関係では適用されないものとします。
第3条(対象者)
1. 本コミュニティの入会対象者は、以下のいずれかに該当する個人または法人・団体とします。
- 地域(宿泊・飲食・体験・物販・交通等)において観光関連事業を営む事業者
- 前号の事業を営むことを予定し、そのための準備を行っている個人または法人・団体
- その他、運営者が本コミュニティの活動目的に適合すると認めた個人または法人・団体
2. 業種・地域は問いませんが、本コミュニティのビジョンおよび活動趣旨への賛同を入会の前提とします。
3. 未成年者は入会できないものとします。
4. 運営者は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会申込みを承認しないことができます。この場合、運営者はその理由を開示する義務を負いません。
- 申込内容に虚偽の記載があった場合
- 過去に本規約違反により除名された者である場合
- 第17条(反社会的勢力の排除)に違反するおそれがある場合
- その他、運営者が不適当と判断した場合
第4条(提供プログラム)
1. 会員は、以下の活動に参加することができます。
| セミナー/勉強会 | 月1〜2回|基礎知識・用語解説、企画の裏側、ゲスト講師セミナー、補助金活用、海外トレンド等 |
|---|---|
| ワークショップ | 月1回|自社コンテンツ開発、提案書(タリフ)作成、プレゼン練習、商品設計 |
| メンバー交流会 | 月1回|異業種の情報交換、コラボ相談、成功・失敗事例の共有 |
| メンバー発表会 | 3ヶ月に1回|各メンバーが考案した旅行プランの発表とフィードバック |
| 情報発信 | 随時|海外旅行会社との商談の様子等の共有 |
2. 前項の実施頻度は目安であり、講師の都合、会場の状況、参加人数その他運営上の事情により変更されることがあります。
3. 運営者は、本コミュニティの目的に照らして合理的な範囲で、本プログラムの内容・実施方法・実施頻度を変更することができます。会員に重大な影響を及ぼす変更を行う場合、運営者は事前に会員へ通知します。
4. 本コミュニティは、学習と交流の機会および情報提供を行うものであり、会員の売上・集客・成約その他の具体的成果を保証するものではありません。
第5条(会費)
1. 会費は、次のいずれかから選択するものとします。
| 月払い | 月額10,000円(税抜)/月額11,000円(税込10%) |
|---|---|
| 年払い | 年額110,000円(税抜)/年額121,000円(税込10%) ※ 月払い12ヶ月分より11,000円(税込)割安 |
2. 本契約は1年間の契約期間を前提とするものであり、契約期間における支払総額は、月払いを選択した場合は132,000円(税込)、年払いを選択した場合は121,000円(税込)となります。退会の申出があった場合の取扱いは第12条に定めるとおりであり、この場合も会員は契約期間の満了日まで本プログラムに参加することができます。
3. 会費には、第4条に定める本プログラムへの参加費用を含みます。ただし、会場までの交通費、懇親会費その他運営者が別途明示する実費は会員の負担とします。
4. 支払方法および支払期日の詳細は、別途運営者が定める方法によります。
5. 振込手数料その他支払に要する費用は会員の負担とします。
6. 会費の改定を行う場合、運営者は第21条(本規約の変更)に定める手続によるものとし、改定後の会費は次回更新日から適用します。
第6条(入会手続および契約の成立)
1. 入会申込者は、運営者所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 会員契約は、運営者が申込みを承認し、その旨を申込者に通知した時点で成立します。
3. 入会は毎月受け付け、月の途中からの入会も可能とします。
4. 月の途中で入会した場合の当該入会月の会費の取扱いは、別途運営者が定める方法によります。
第7条(契約期間および更新)
1. 会員契約の契約期間は、起算月(入会月または前条第4項に定める月)の初日から1年間とします。
2. 契約期間満了日の2ヶ月前までに、運営者は会員に対し更新の有無および更新後の条件を通知します。
3. 会員が、契約期間満了日の1ヶ月前までに運営者所定の方法により更新しない旨を申し出た場合(第12条第1項の退会の申出を含みます)、会員契約は契約期間満了日をもって終了します。当該申出がない場合、会員契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第8条(有料オプションサービス)
1. 会員は、会費とは別に、次のオプションサービスを有料で利用できます。
- 個別コンサルティング(自社特化の戦略相談)
- 海外旅行会社との商談への観覧・同席
- 海外旅行会社商談会(オンライン/渡航)
- メディア露出支援(パートナーメディアによる取材・記事紹介)
- 海外向けプロモーション制作(多言語制作、PR動画等)
- 海外インフルエンサーによる情報発信
- 補助金申請に関する情報提供・助言
- 海外旅行展示会への出展サポート
2. 各オプションサービスの料金、提供内容、提供時期、キャンセル条件その他の条件は、運営者が別途定める料金表または個別契約によるものとし、会員は申込みに先立ちこれを確認するものとします。
3. 本条のサービスは、旅行商品の企画・手配・販売を行うものではなく、会員と第三者との取引を仲介または保証するものではありません。会員と第三者との間で成立した取引に関する一切の責任は当該当事者が負うものとします。
4. 補助金申請に関するサービスは、情報提供および一般的な助言に限られ、官公署に提出する書類の作成代行を含みません。書類作成の代行を要する場合、運営者は会員に対し行政書士その他の有資格者を紹介することがあります。
5. メディア露出支援および海外インフルエンサーによる情報発信については、運営者および会員は、関係法令(不当景品類及び不当表示防止法を含む)に従い、広告である旨を明示するものとします。
第9条(禁止事項)
会員は、本コミュニティの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
- 他の会員に対する、本コミュニティの目的と関係のない営業・勧誘行為(連鎖販売取引、投資、宗教、政治活動への勧誘を含む)
- 他の会員または第三者を誹謗中傷し、名誉・信用を毀損する行為
- 本プログラムの内容、資料、他の会員の発表内容を、運営者の事前の書面による承諾なく録音・録画・複製・転載・公開する行為
- 会員情報等を第13条(秘密保持)に反して開示・利用する行為
- 会員資格を第三者に貸与、譲渡、売買する行為
- 運営者の運営を妨害する行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- その他、運営者が不適切と合理的に判断する行為
第10条(会員資格の停止・除名)
1. 運営者は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の催告なく、会員資格の一時停止または除名(契約の解除)を行うことができます。
- 前条の禁止事項に違反した場合
- 会費その他の支払を30日以上遅滞した場合
- 申込内容に虚偽があった場合
- 第17条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- その他、本規約に重大な違反があった場合
2. 前項により除名された場合、会員は期限の利益を喪失し、未払いの会費を直ちに支払うものとします。
3. 除名の場合、既に支払われた会費は返金しません。ただし、除名事由が会員の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。
4. 運営者は、本条に基づく措置により会員に生じた損害について、運営者に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第11条(支払遅延)
1. 会員が会費その他の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2. 運営者は、支払の遅滞が14日以上継続した場合、当該会員の本プログラムの利用を停止することができます。
第12条(退会の申出および契約の終了)
1. 会員は、契約期間の途中であっても、運営者所定の方法により申し出ることにより、会員契約を更新しない旨(以下「退会の申出」といいます)を表明することができます。
2. 退会の申出があった場合、会員契約は契約期間の満了日をもって終了し、第7条第3項の更新は行われません。
3. 退会の申出後も、会員は契約期間の満了日まで、会員としての地位を保持し、第4条に定める本プログラムに引き続き参加することができます。運営者は、契約期間の満了日まで、会員に対し本規約に定めるサービスを提供します。
4. 会費は、契約期間に対応する対価として、契約期間の満了日まで発生するものとし、既に支払われた会費は返金しません。会費の取扱いは、支払方法に応じて次のとおりとします。
- 月払いの会員:契約期間の満了月まで、各月の会費を支払うものとします。運営者が認めた場合は、残余期間の会費を一括して支払うことができます。
- 年払いの会員:既に支払われた年額会費について、追加の支払を要しません。
5. 前項の定めにかかわらず、入会日から14日以内に退会の申出があった場合、会員は当該申出をもって直ちに会員契約を解除することができ、運営者は、既に支払われた会費の全額を、申出到達日から30日以内に返金します。この場合、会員は当該時点で本プログラムへの参加資格を失います。返金に要する振込手数料は運営者の負担とします。
6. 第2項から第4項までの定めは、会員が本規約に同意し、入会申込時に契約期間、年間の支払総額および退会の申出後も契約期間の満了日まで本プログラムに参加できることについて明示的な確認を行ったことを前提とします。
7. 会員は、契約期間の満了日をもって本プログラムへの参加資格を失います。
8. 契約終了後も、第13条(秘密保持)、第14条(知的財産権および共創成果の取扱い)、第16条(免責および責任の制限)および第23条(準拠法および管轄)の規定は有効に存続します。
第13条(秘密保持)
1. 会員は、本コミュニティの活動を通じて知り得た会員情報等を厳に秘密として保持し、運営者および当該情報の開示者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩し、または本コミュニティの目的以外に使用してはなりません。
2. 前項の義務は、次の情報には適用されません。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、会員の責めによらず公知となった情報
- 開示の時点で会員が既に保有していた情報
- 法令または官公署の命令により開示を要求された情報
3. 本条の義務は、会員資格の終了後3年間存続します。
第14条(知的財産権および共創成果の取扱い)
1. 本プログラムにおいて運営者が提供する資料、動画、テンプレート、講義内容その他一切のコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、運営者または正当な権利者に帰属します。会員は、これらを自己の事業のために内部利用することができますが、複製・改変・再配布・販売することはできません。
2. 会員がメンバー発表会その他の場において発表した企画、旅行プラン、アイデアその他の成果物に関する権利は、当該会員に帰属します。他の会員および運営者は、当該会員の事前の承諾なく、これを自己または第三者の事業のために利用してはなりません。
3. 複数の会員の協働により成果物が創出された場合、その権利の帰属および利用条件は、当該会員間の別途の合意によるものとします。運営者は、当該合意の成立および内容について責任を負いません。
4. 運営者は、本コミュニティの広報・実績紹介のため、会員の名称、ロゴ、活動風景、成果の概要を利用することがあります。会員がこれを望まない場合、運営者所定の方法により申し出ることにより、以後の利用を停止します。
第15条(個人情報の取扱い)
1. 運営者は、会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
2. 運営者は、次の目的の範囲内で会員の個人情報を利用します。
- 本コミュニティの運営、本プログラムの提供および連絡
- 会費の請求および決済
- 本コミュニティおよび関連サービスに関する情報提供
- サービス改善のための統計分析
3. 運営者は、法令に基づく場合または会員の同意がある場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。ただし、業務委託先に対し必要な範囲で取り扱いを委託することがあります。
第16条(免責および責任の制限)
1. 運営者は、本プログラムの提供にあたり相当の注意をもって対応しますが、会員の売上、集客、成約、補助金の採択その他の成果を保証するものではありません。
2. 運営者は、会員が本コミュニティを通じて知り合った他の会員または第三者との間で生じた紛争について、責任を負いません。
3. 運営者が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、損害発生時点から遡って12ヶ月間に当該会員が運営者に支払った会費およびオプション料金の合計額を上限とします。
4. 前項は、運営者に故意または重大な過失がある場合には適用されません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自己およびその役員・従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 会員が前項に違反した場合、運営者は何らの催告なく直ちに会員契約を解除することができ、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。
第18条(本コミュニティの変更・中断・終了)
1. 運営者は、システムの保守、天災、感染症の流行その他やむを得ない事由により、本プログラムの全部または一部を一時的に中断することがあります。
2. 運営者は、事業上の判断により本コミュニティを終了することができます。この場合、運営者は終了日の3ヶ月前までに会員に通知し、年払い会員に対しては未経過期間に対応する会費を返金します。
3. 前2項による中断・終了により会員に生じた損害について、運営者は第16条第3項に定める範囲でのみ責任を負います。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、運営者の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第20条(通知)
1. 運営者から会員への通知は、会員が登録したメールアドレスへの送信、または本コミュニティ内の所定の場所への掲示により行います。
2. 前項の通知は、発信または掲示から24時間を経過した時点で会員に到達したものとみなします。
第21条(本規約の変更)
1. 運営者は、次のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができます。
- 変更が会員の一般の利益に適合する場合
- 変更が契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の事情に照らして合理的である場合
2. 運営者は、前項による変更を行う場合、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生日の30日前までに、本コミュニティ内での掲示および会員への電子メール送信により周知します。
3. 会費の増額その他会員に重大な不利益を及ぼす変更を行う場合、会員は、効力発生日の前日までに運営者所定の方法により申し出ることにより、追加の負担なく会員契約を終了させることができます。この場合、年払い会員に対しては未経過期間に対応する会費を返金します。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項以外の規定は引き続き有効に存続します。無効または執行不能とされた条項は、その趣旨に最も近い有効な内容に読み替えて適用されるものとします。
第23条(準拠法および管轄)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約または本コミュニティに関して運営者と会員との間に紛争が生じた場合、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本規約は、2026年8月1日より施行します。
2. 本規約施行日より前に入会した会員については、施行日以降に到来する最初の更新日から本規約を適用します。
制定日: 2026年8月1日
